相続の手続きについて

主な相続の手続きについてご説明します。

1.相続全体の流れ

相続というのは、タイムスケジュールがいくつか設定されています。

また、期限を過ぎると取り返しがつかなくなる手続きもありますので注意が必要です。

<3ヶ月以内>
① 遺言書の確認
② 相続人の確定
③ 相続財産の把握(相続財産目録の作成)
④ 相続放棄・限定承認

<4ヶ月以内>
⑤ (亡くなった方が自営業者の場合)準確定申告

<10ヶ月以内>
⑥ 遺産分割協議書の作成
⑦ 相続税申告、納税

<できるだけ早く>
⑧ 不動産の名義変更手続き
⑨ 金融機関の名義変更手続き

2.相続人の確定

(1) 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票を取得します。

(2) 相続人の戸籍謄本や住民票を取得し、相続人の範囲を確定します。

3.相続関係説明図の作成

(1) 収集した戸籍謄本や住民票を基に「相続関係説明図」を作成します。

(2) 法務局の無料相談コーナー(要予約)で内容をチェックしてもらい、提出します。

(3) 後日、法務局から連絡があり、認証された「法定相続情報一覧図」を受け取ります。

4.相続財産目録の作成

(1) 固定資産税の納付書や通帳等を基に、不動産及び金融資産の証明書類を取得します。
  ① 不動産…固定資産名寄帳、資産証明書、全部事項証明書
  ② 金融資産…残高証明書等

(2) 相続人の戸籍謄本や住民票を取得し、相続人の範囲を確定します。

5.遺産分割協議書の作成

(1) 相続財産目録を基に、相続人全員で遺産分割協議をします。

(2) 遺産分割協議で合意した内容を基に、遺産分割協議書を作成します。

(3) 遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印(実印)をします。

6.名義変更の手続き

(1) 不動産の名義変更手続は、法務局に申請して行います。

(2) 銀行の相続手続きは、銀行指定の相続届等を記入のうえ、銀行ごとに行います。

(3) 「法定相続情報一覧図」を提出しても、被相続人や相続人の戸籍謄本の原本掲示が必要な場合があります。