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【2022年5月20日公表】電子車検証の記載事項等や記録等事務の委託手続等について
国土交通省は電子車検証の記載事項等や記録等事務の委託手続等を公表しました。
電子車検証の券面には、継続検査や変更登録等の影響を受けない基礎的情報(登録番号、車名、車台番号等)が記載されます。
一方、継続検査や変更登録等の影響を受ける情報(自動車検査証の有効期間、所有者の氏名・住所、使用者の住所、使用の本拠の位置等)はICタグに記録されます。
ICタグの記録情報の書き換えのみの場合、運輸支局への出頭が不要となります(継続検査等の申請がオンラインの場合に限る。)。
この制度は、普通車は2023年1月から、軽自動車は2024年1月から導入される予定です。
なお、記録等事務の委託手続の対象は、①継続検査と②変更登録、移転登録(券面変更を伴わない場合のみ)です。
①の委託先は、行政書士又は行政書士法人、(一社)日本自動車販売協会連合会、(一社)日本自動車整備振興会連合会、(一社)全国軽自動車協会連合会(検査対象軽自動車のみ)、指定自動車整備事業者です。
②の委託先は、行政書士又は行政書士法人です。
また、2023年1月から車検証閲覧アプリの提供が始まり、車検証有効期間更新時期の通知を受け取れるようになります。
詳しくはこちら(国土交通省のページへジャンプします)
<2022年5月30日時点>