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【2022年2月10日開始】売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第4弾)について

福島県は、飲食店の時短営業や外出自粛により、売上が減少した事業者に対して一時金の交付を発表しました。

主な交付要件は下記の通りです。

1.県内に本社または本店のある中小法人・個人事業者であること。
2.令和3年12月31日以前に営業を開始していること。
3.①飲食店と直接・間接の取引があること、又は②外出自粛により直接的な影響を受けたこと、により令和4年1月又は2月の売上高が過去3年のうち、いずれかの同月の売上高と比較して30%以上減少したこと。
4.本措置による営業時間の短縮要請(飲食店等)の対象事業者でないこと。

交付額は20万円で、申請受付期間は令和4年2月10日から4月28日までです。

申請方法は、郵送または電子申請となります。

詳しくはこちら(一時金のページへジャンプします)

<2022年2月10日時点>