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【2021年9月1日開始】売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)について
福島県は、飲食店の時短営業や外出自粛により、売上が減少した事業者に対して一時金の交付を発表しました。
第2弾と違う点は、①交付額が30万円に増額となったことと、②8月又は9月で選択できることです。
主な交付要件は下記の通りです。
1.県内の中小事業者で、①飲食店と直接・間接の取引がある、又は②外出自粛により直接的な影響を受けたこと※。
2.令和3年8月又は9月の売上が令和元年又は令和2年同月比で30%以上減少したこと。
3.福島県緊急対策の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと。
交付額は30万円で、現在申請を受け付けています。
なお、すでに今回の一時金を申請し、20万円を受給済の事業者には、増額分10万円を追加で交付されます。
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<2021年9月13日時点>