■お知らせ<一覧はこちらから>
【2021年5月14日公表】売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第2弾)について
福島県は、飲食店の時短営業や外出自粛により、売上が減少した事業者に対して一時金の交付を発表しました。
主な交付要件は下記の通りです。
1.県内の中小事業者で、①飲食店と直接・間接の取引がある、又は②外出自粛により直接的な影響を受けたこと※。
2.令和3年5月の売上が令和元年又は令和2年同月比で30%以上減少したこと。
3.福島県緊急対策の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと。
交付額は20万円で、申請開始時期は令和3年6月上旬です。
※想定している事業者
①…農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者
②…旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者
なお、今回は国が実施する「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」との併給が可能となりました。
詳しくはこちら(一時金のページへジャンプします)
<2021年5月18日時点>