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【2021年3月8日開始】緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

国は、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、一時支援金の給付を始めました。

申請期間は、2021年3月8日から5月31日です。

給付額は、中小法人は上限60万円、個人事業者は上限30万円です。

主な交付要件は下記の通りです。

1.2019年以前から事業を行っている者であること。
2.新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(基準年)及び対象期間(2021年1月~3月)において、事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
3.対象期間内に、基準年の同月と比べて、緊急事態宣言影響により事業収入が50%以上減少した月が存在すること。

いわき市は、緊急事態宣言地域外です。

よって、飲食店時短営業の影響の観点からは、宣言地域内の飲食店と直接・間接の取引があること、が必要です。

一方、外出自粛等の影響の観点からは、①外出の目的地までの移動サービスを提供、②外出の目的地で商品・サービスを提供、③外出に伴う宿泊サービスを提供、④①~③の事業者に対して商品・サービスを提供すること、が必要です。

なお、福島県の時短要請協力金の対象となった飲食店は、給付対象外となります。

また、申請するためには、事前に登録確認機関(商工会議所、等)を予約し、事前確認を受ける必要があります。

詳しくはこちら(一時支援金のページへジャンプします)

<2021年3月30日時点>