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【2021年2月4日公表】売上の減少した中小事業者に対する一時金(福島県)について
福島県は、飲食店の時短営業や外出自粛により、売上が減少した事業者に対して一時金の交付を発表しました。
主な交付要件は下記の通りです。
1.県内の中小事業者で、①飲食店と直接・間接の取引がある、又は②外出自粛により直接的な影響を受けたこと※。
2.令和3年1月又は2月の売上が前年同月比で50%以上減少したこと。
3.国が実施する「中小事業者に対する支援(一時金)」を受けていないこと。
4.福島県緊急対策の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと。
交付額は20万円で、申請開始時期は令和3年3月上旬です。
※想定している事業者
①…農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者
②…旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者
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<2021年2月8日時点>