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【2021年1月13日開始】福島県時短営業協力金について
福島県は、飲食店に対して営業時間短縮の協力要請を始めました。
要請内容は、午後8時から午前5時までの営業自粛です。
対象施設は、飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた施設)です。
対象期間は、1月15日の午後8時から2月8日の午前5時までです。
1月13日から営業時間短縮した場合でも対象期間に含まれます。
交付額は1店舗あたり最大104万円で、時短営業が遅れた場合は、「時短営業した日数×4万円」となります。
なお、時短営業は2月8日午前5時まで連続していることが必要です。
詳しくはこちら(時短営業協力金のページへジャンプします)
<2021年1月13日時点>