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【2020年7月10日開始】自筆証書遺言書保管制度について

7月10日から自筆証書遺言書を法務局に預けられるようになります。

預けるには事前に遺言書の保管申請書を作成する必要があります。

なお、保管の申請は遺言者の方の住所地、本籍地又は所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に対して行うことが可能です。

また、申請するには事前の予約が必要です。

予約はインターネット、法務局への電話又は窓口で行うことができます。なお、当日の予約はできません。

詳しくはこちら(法務省のページへジャンプします)

<2020年6月28日時点>