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【2020年5月1日開始】持続化給付金について

中小企業庁は「持続化給付金」の申請を開始しました。

この事業は、感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支えるため、事業全般に広く使える給付金を給付するものです。

給付金は、法人は200万円、個人事業主は100万円です。ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限です。

主な要件としては、①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比50%以上減少している事業者、②2019年以前から事業収入を得ており、今後も継続する意思がある事業者、③法人は資本金が10億円未満又は従業員数が2000人以下である事業者、であることとなっています。

申請期間は5月1日から来年1月15日までです。

申請方法は電子申請のみとなります。

申請内容に問題なければ、申請後2週間程度で給付されます。

なお、本件は電子申請のみであるため、インターネット環境にアクセスできない方やメールアドレスをお持ちでない方は申請が困難です。

申請サポートが必要な事業者様は、お近くの行政書士か当事務所までお問合せ下さい。

詳しくはこちら(持続化給付金のページへジャンプします)

<2020年5月12日時点>