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 「停止条件」と「解除条件」について

不動産取引の中で使われるわかりにくい言葉に「停止条件」があります。

言葉のイメージでは、「条件が整うと(契約効力が)停止する」と考えてしまいます。

しかし、実際の意味は逆で、「条件が整うと(契約効力が)生じる」です。

一方で、「解除条件」という言葉があります。

こちらは、言葉のイメージ通り、「条件が整うと(契約効力が)解除される」です。

言葉のイメージとは真逆の「停止条件」の意味を説明しますのでご参考下さい。

まず、「停止条件」のある契約は、契約した時点では契約効力は生じていません。そして契約効果も発生しません。

繰り返しですが、「停止条件」付き契約は契約した時点では契約効力は生じていません。

契約効力を「停止(させている)条件」で条件が整えば効力が生じる、という意味です。

車の信号待ちをイメージしてください。

信号が赤のときは車は停車します。信号は一定時間が経ったら青になります。
信号が青になったら、車は前に進むことができます。

この「信号が青になったら」というのが、停止条件だと考えてください。
この「車は前に進む」というのが、契約の効力が生じると考えてください。

例えば、不動産取引の停止条件が「農地転用の許可」となっている場合で考えます。

この場合、農地転用の許可が取れたら(=信号が青になる)、契約効力が生じる(=車が前に進める)、ということになります。

言葉のイメージとは真逆の「停止条件」の理解につながれば幸いです。