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【相続対策】贈与税の非課税制度を利用した生前贈与について
2019年9月に「配偶者居住権」の注意点についてご紹介しました。解決方法の1つとして生命保険加入を挙げましたが、生前贈与という方法もあります。
婚姻期間20年以上の夫婦なら居住用財産の配偶者控除によって、居住用の家またはその資金を贈与する際に2000万円まで贈与税がかかりません。
つきましては、甲野一郎さんケースであれば、一郎さんが生前に自宅(評価額1000万円)を妻に贈与しても、贈与税はかかりません。
そして、一郎さんが亡くなった後は、現預金(500万円)を妻と長男で法定相続分(2分の1ずつ)で分け合うことになります。
備えあれば憂いなし、しっかりと準備しておけば不要なトラブルは回避することができます。
詳しくはこちら(国税庁のページへジャンプします)