【2019年12月17日発表】持続化補助金台風19号型について

中小企業庁は令和元年度「被災小規模事業者再建事業費補助金」(持続化補助金台風19号型)の公募を開始しました。

この事業は、令和元年10月に発生した台風19号の暴風雨により被害を受けた小規模事業者の事業再建を支援するものです。

応募申請は2019年12月17日から2020年1月17日までとなります。

福島県では、補助率は3分の2で、補助上限額は200万円です。

興味がある事業者様は、お近くの商工会議所または当事務所までお問合せください。

詳しくはこちら(中小企業庁のページへジャンプします)
詳しくはこちら(全国商工会連合会のページへジャンプします)

 【2019年11月29日発表】グループ補助金(令和元年台風19号)について

福島県は「中小企業等グループ施設等復旧整備補助金(令和元年台風19号)」の公募を開始しました。

この補助金は、台風19号により被災された中小企業者等の施設、設備の復旧・整備を支援するものです。

補助率は4分の3で、補助金額の上限は15億円です。また、特定被災事業者に該当する場合は、5億円まで定額補助となります。

いわき市では下記日程で、説明会が開催される予定です。

1.12月2日(月)10時~ 小川町商工会館
2.12月2日(月)14時~ いわき市内郷支所
3.12月2日(月)17時~ 好間町商工会館
4.12月5日(木)13時30分~ いわきトラック事業協同組合
5.12月9日(月)10時~ 好間町商工会館
6.12月9日(月)14時~ 小川町商工会館
7.12月9日(月)17時~ いわき市内郷支所
※福島県ホームページ「説明会日程について」より(11月29日現在)

詳しくはこちら(福島県ホームページへジャンプします)

 【2019年7月民法(相続法)改正】施行日について

今年7月に民法が改正されましたが、内容により施行日が異なりますので注意が必要です。

1.2019年1月13日 自筆証書遺言方式緩和
2.2019年7月1日 遺留分制度の見直しなど
3.2020年4月1日 配偶者居住権及び配偶者短期居住権新設
4.2020年7月10日 法務局による遺言書保管制度

従って、上記3、4は現時点で未施行ですので、遺言書に配偶者居住権について記載しても無効ですし、法務局に自筆証書遺言の保管の申請をすることはできません。

詳しくはこちら(政府広報オンラインの「約40年ぶりにかわる”相続法”!相続の何が、どう変わる?」のページへジャンプします)

 【2019年7月民法(相続法)改正】相続の効力等に関する見直しについて

相続の効力等について見直しがありました。

例えば、被相続人が「自宅はすべて長男に相続させる」という遺言を残したとしましょう。相続人は2人(長男、次男)です。ところが、次男は2分の1の法定相続割合をもつので、長男より先に、法定相続分を登記できます(登記後、次男は自宅を担保にしてお金を借りたりできる)。

そうなると、長男は困りますが、判例では「相続させる旨の遺言による権利の承継は、登記なくして第三者に対抗することができる」とありますので、裁判をすれば自分のものにすることができました。

しかし、今回の民法改正により、当判例は否定されました。改正法では、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」(民法899条の2)としました。

従って、長男は次男より先に、自宅全部を相続する旨を登記しなければなりません(「遺言内容」より「登記の先後」が優先されるため急ぐ必要あり)。

法務省ホームページでは「相続債権者の保護」という観点から説明がされていますのでご参考下さい。

詳しくはこちら(法務省の「相続の効力等の見直し」のページへジャンプします)

 【2019年1月1日開始】中国のパスポートの更新手続きについて

中国のパスポートの更新手続きが変更されました。

2019年1月から事前にオンライン予約が必要となります。

オンライン予約システムは、中国語表記で、入力項目が多くあります。入力項目が多い理由は、「申請書」を作成するからです。また、本人確認のため、証明写真(縦48㎜×横33㎜)のアップロードが必要です。

スマホでも入力はできますが、最後に申請用紙一式(※)を印刷する必要があるので、パソコンで入力した方が早いかもしれません。

また、大使館により予約可能人数が決まっていますので、大使館に行く日が決まったら早めに申込みをした方が良さそうです。

オンライン予約は、①申請表を作成、②写真のチェック、③大使館に行く日を予約、の流れとなりますので、まとまった時間が取れた時に実施することをお勧めします。

なお、当内容は2019年9月現在のものです。その後の法改正やシステム変更により変更となることもありますので、あらかじめご了承願います。

※申請用紙一式(入力後PDFが作成される)
1.中華人民共和国のパスポート/旅行許可申請書
2.申請者の声明書
3.説明書
4.国籍の声明書
5.指紋採取手引書
6.QRコード

オンライン予約はこちら(中国大使館の「パスポート・旅行証のネット予約について」のページへジャンプします)

 【令和2年4月10日施行】配偶者の居住権を保護するための制度について

配偶者の居住権を保護するための制度ができました。ただし注意点があります。

例えば、一戸建てを持つ甲野一郎(75歳)さんは、妻(70歳)と2人暮らしです。長男(45歳)一家は近くに住んでいます。

資産は自宅(評価額1000万円)と現預金(500万円)です。甲野一郎さんが亡くなれば、法定相続分で妻と長男で、750万円ずつ相続します。

これまでのルールでは、妻には2つの方法しかありませんでした。
①妻は自宅を相続するかわりに、250万円を借金し、長男に支払う
②自宅を売却し、財産を現金化し、妻と長男は750万円ずつ相続する

今回の民法改正で、甲野さんの妻は「配偶者居住権」という権利を持てるようになりました。配偶者居住権を使えば、長男が自宅を相続しても、妻は一生住み続けることができます。

仮に、居住権の評価額が500万円とすると、現預金500万円のうち、半分の250万円を妻が相続することができます。

ですが、この「配偶者居住権」を行使すると、思わぬ事態を招くことがあります。

甲野一郎さんは、この制度を使い、妻に居住権を与えることを遺言書に記載し、その後、亡くなりました。

それから1年が経ち、残念ながら妻と長男の関係は悪化してしまいました。

長男が「結局、僕の所有権の500万円はもらえないのと同じだよね。この家を売れたら、娘の教育費にできるのに。」と母親に言うのです。

妻は、「将来、介護が必要になったらどうしよう。長男には頼れないかもしれない。」と将来に不安を抱えた生活を送っています。

このように、配偶者居住権を行使すると、妻を優遇しすぎて、かえって妻自身や子どもに負担がかかる結果になることもありますので注意が必要です。

今回のケースですと、甲野一郎さんは、生前に長男を保険金受取人にした生命保険(保険金500万円)に加入し、代わりに長男に対して、妻の生活の支援を要請する等の対応があれば、関係悪化は回避できたかもしれません。

詳しくはこちら(法務省の「配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)」のページへジャンプします)

 【令和元年7月1日施行】遺留分制度の見直しについて

遺留分制度が見直しされました。

要点は2つあります。

【要点1】 遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金額を請求することができる。

【要点2】 遺贈や贈与を受けた者は、遺留分を侵害された者からの請求に対し、金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができる。

遺留分減殺請求権を行使できるのは相続人となります。ただし、被相続人の兄弟姉妹は除きます。

この見直しにより、遺留分減殺請求権の行使による共有関係が当然に生ずることが回避されます。

また、遺贈や贈与により目的財産を特定の人に与えたいという遺言者の意思を尊重することができます。

なお、「遺留分減殺請求権」は、当見直しにより「遺留分侵害額請求権」と名称が変わりました。

詳しくはこちら(法務省の「遺留分制度の見直し」のページへジャンプします)

 【令和2年7月10日施行】法務局における遺言書の保管について

2019年5月22日に発信しました遺言書保管制度について詳しく説明します。

保管できる遺言書は、「自筆証書遺言」のみです。 また、遺言書は封のされていない状態で、法務省令で定める様式(今後定められる予定)に従って作成されたものでなければなりません。

遺言書保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局における遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます。

また、遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言保管所に「自ら」出頭して行わなければなりません。

遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧を請求でき、また、撤回することもできます。

遺言者の相続人は、遺言者死亡後、遺言書の画像処理等を用いた証明書の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。

遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには、手数料を納める必要があります。

遺言書の様式や手数料は、公表され次第、お伝えしたいと思います。

詳しくはこちら(法務省の「遺言書保管法」のページへジャンプします)

 【令和元年5月24日成立】デジタル手続法について

行政のデジタル化を推進するデジタル手続法が、令和元年5月24日に参院本会議で可決、成立しました。

この法律の目的は、行政手続についてインターネットでの実施を原則化するものです(地方公共団体等は努力義務)。

基本原則は次の3つです。3つの「一」(一貫、一度、一ヶ所)が特徴です。

原則1 一貫して手続きがデジタルで完結(デジタルファースト)
原則2 一度提出した情報は、再提出不要(ワンスオンリー)
原則3 一ヶ所で複数の申請手続きを実現(コネクテッド・ワンストップ)

この法律により、死亡・相続に関する手続きの利便性が向上する可能性があります。

現行では、主に、①死亡届の提出、②公的医療保険や公的年金の資格喪失届の提出、③相続手続き(法定相続人特定、遺産の名義変更)があります。

①では、死亡届(病院で発行された死亡診断書を添付)をインターネットで実施できる可能性があります。

②では、死亡届により、自治体は被相続人(亡くなられた方のこと)のマイナンバーを把握できるので、自治体側で資格喪失手続きを実施できる可能性があります。

③では、戸籍情報とマイナンバーがひもづけられ、被相続人の戸籍謄本が最寄りの市区町村で取得できる可能性があります。

また、2021年3月からはマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになる予定です。

ちなみに、デジタル手続法の正式名称は、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における 情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」です。

長いですが、通称より正式名称の方が法律の目的がよく理解できますね。

詳しくはこちら(内閣官房のページへジャンプします)

 【令和2年7月10日施行】法務局における遺言書の保管等に関する法律について

法務局に自筆証書遺言を預けられるようになります。

法務局に保管された遺言書はいつでも、閲覧を請求することができ、また、保管を撤回できます。

遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。

法務局に保管された遺言書については、遺言書の検認は不要です。

遺言書の紛失や隠匿等を防ぐためにも、自筆証書遺言を預けてみませんか?(いつでも撤回できます)

詳しくはこちら(法務省のページへジャンプします)

 【平成31年1月13日施行】自筆証書遺言の方式が緩和

民法第968条の改正(自筆証書遺言の方式緩和)です。

改正後民法第968条第2項により、全文自書の自筆証書遺言の作成方式が緩和されました。

改正前は全文自書が必要でしたが、改正後は財産の目録についてパソコンでの作成が認められます。

不動産を遺言に記載するときは、土地であれば所在、地番、地目、地積等の情報を、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積等の情報を書く必要があります。

不動産登記情報を確認しながら転記しますが、項目が多く、手書きでは大変です。

家族を大事にするためにも、自筆証書遺言を始めてみませんか?(いつでも撤回できます)

<注意点>
・「自筆証書」に「財産目録」を添付することを認めるのが今回の改正です。
・遺言書すべてをパソコンで作成できるわけではありません。
・自筆証書に添付する「財産目録」のみパソコンで作成できます。
・「財産目録」はパソコンで作成する代わりに、「登記事項証明書等」(不動産)や「通帳コピー」(銀行口座)を目録として添付することも認められます。
・「自筆証書」と「財産目録」は別の用紙で作成しなければなりません。
・「財産目録」のすべてのページに自書押印が必要です。両面印刷の場合は両面に自書押印します。
・「登記事項証明書等」や「通帳コピー」にも自書押印が必要です。

詳しくはこちら(法務省のページへジャンプします)

 平成30年度補正予算「IT導入補助金」の公募が開始

経済産業省は平成30年度補正予算「IT導入補助金」の公募を開始しました。

この事業は、日々のルーティン業務を効率化させるITツールや情報を一元化するクラウドシステムの導入を支援するものです。

補助率は2分の1で、補助額は最大450万円です。

なお、自社のホームページがない事業者様は「小規模事業者持続化補助金」がお勧めです。

こちらは、販路開拓・新規顧客の獲得のためのホームページや簡易的なITツールの導入を支援するものです。

補助率は3分の2で、補助額は最大50万円です。

詳しくはこちら(IT導入補助金のページへジャンプします)

 毎週第1・4火曜日は、いわき市役所で無料相談会を開催

いわき市では無料で相談できる市民相談窓口を設置しています。

受付時間は、毎週第1・4火曜日の午前10時から午後3時まで、いわき市役所ふるさと再生課(1階総合案内付近)に相談室があります。

相談室には、いわき支部の行政書士がおりますので、お気軽にご相談ください。

詳しくはこちら(いわき市役所のページへジャンプします)

 平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募が開始

中小企業庁は平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募を開始しました。

この事業は、中小企業等が取り組む、生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものです。

応募申請は2019年2月18日から5月8日までとなります。

興味がある事業者様は、いわき支部(℡ 0246-63-3518)または当事務所までお問合せください。

詳しくはこちら(中小企業庁のページへジャンプします)

 「街の法律家」行政書士による相続手続きセミナー・無料相談会を開催

ラトブ6階にて【「街の法律家」行政書士による相続手続きセミナー・無料相談会】(福島県行政書士会いわき支部主催)を開催しました。

相続手続きについての流れや主な手続きについて説明させていただきました。

何かございましたら、いわき支部(℡ 0246-63-3518)または当事務所までお問合せください。

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 身近な困りごとの合同相談会、五士業合同セミナー~家族が亡くなったときの手続き~を開催

労働福祉会館3階にて【身近な困りごとの合同相談会、五士業合同セミナー~家族が亡くなったときの手続き~】(いわき五士業連絡協議会主催)を開催しました。

税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、行政書士の五士業が合同で、相談会及びセミナーを開催するものです。

行政書士は遺産相続のための主な手続きについて説明させていただきました。

何かございましたら、いわき支部(℡ 0246-63-3518)または当事務所までお問合せください。

チラシはこちら